Margin

マージン率

Margin

マージン率

■労働者派遣事業におけるマージン率

2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」施行に伴い、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合であるマージン率の公開が義務付けられました(労働者派遣法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。

【マージン率の計算式】

・マージン率 = (派遣料金の平均額 − 派遣労働者の賃金の平均額) ÷ (派遣料金の平均額)
 [情報対象期間:2024年1月1日~2024年12月31日]
・派遣者労働者数:2人
・派遣先事業所数:1事業所
・労働者派遣に関する料金の額の平均額: 26,400円(1日8時間全業務平均)
・派遣労働者の賃金平均額 :12,820円(1日8時間全業務平均)
・マージン率平均:51.4%
・教育訓練にかかる事項:新人基礎教育、ビジネスマナー教育、モックアップ実地研修


【マージン率に含まれるもの】

派遣労働者の給与及び賞与のみを対象に計算しております。以下の費用等は含まれていません。
1.雇用主として負担する健康保険、労災保険、雇用保険、厚生年金保険などの社会保険料

2.諸費用
 ●派遣労働者が取得する有給休暇、夏季休暇、慶弔休暇、その他特別休暇に充当した費用
 ●教育教材や資格取得受験料に充当した費用
 ●健康診断、各種イベント開催など福利厚生に充当した費用
 ●オフィス賃料、通信費、業務委託費、旅費交通費、宿泊費、消耗品費等の会社運営費
 ●採用活動等の求人広告費

3.営業利益

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しています

労使協定の締結の有無有 (労使協定方式)
協定労働者の範囲全ての派遣労働者
協定書の有効期間終期2026年3月31日